予備的遺言のこと

  • 2018年10月15日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者が死亡するよりも前に死亡していた場合には、原則代襲相続は生じずその遺言は無効となります。

たとえば、遺言者Aが長男Bに相続させる旨の遺言を遺して遺言者Aが死亡する前に長男Bが死亡していた場合、当然に長男Bの子Cに代襲相続することはありません。

そのような場合に備えて下記のような予備的遺言をします。

例:万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男Bが死亡していた場合、遺言者の孫(Bの長女)C(〇年〇月〇日生)に相続させる。

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