用悪水路について

  • 2019年11月08日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

土地の登記地目の中に「用悪水路」というものがあります。用悪水路はかんがい用又は悪水はいせつ用の水路のことです。固定資産の評価額は非課税ですが、所有権移転等の登記をする際に、登録免許税がかかります。

用悪水路の登録免許税は隣接する土地をそれぞれ近傍類似の土地とみなし、その主たる接続地の価格から㎡単価を算出し100分の30に相当する額で計算します。

隣接する土地が複数ある場合などのときは、管轄法務局の登記官に指定してもらってその㎡単価から求めます。いずれにせよ、用悪水路の登録免許税は管轄の法務局で確認してから登記申請します。

公衆用道路部分と同様に評価額がないので、評価証明書交付依頼書を法務局で交付してもらうか又は隣接地と同時に登記申請する場合はその隣接地から課税価格を計算します。

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