自筆証書遺言の法務局保管

  • 2018年08月01日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

先日、相続法の改正に関する法律案が可決成立されました。

その中で自筆証書遺言制度が改正される予定です。具体的には、法務局で自筆証書遺言を預けられるようになるほか、財産目録については自筆によらなくてもよいこととなります。

法務局で預ってもらうことで紛失のリスクがなくなる点や相続人が法務局で検索することが可能となります。また、保管の際に事前に記載の不備がないかを法務局でチェックしてもらえます。

加えて、法務局で保管される自筆証書遺言は家庭裁判所の検認の手続きが不要となります。

施行日は具体的には決まってませんが近いうちに開始予定です。

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