自筆証書遺言の検認のこと

  • 2019年10月19日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

大阪家庭裁判所における自筆証書遺言の検認の手続きについてご紹介します。

遺言者とその配偶者及びその子どもがいる場合の必要書類は、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子どもで死亡している者がいる場合、その子どもの出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。

法定相続情報一覧図は遺言者の死亡後3か月以内に限り利用できますが、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本は省略できません。ただ、添付した戸籍謄本はコピーをつけて原本還付申請をすれば検認日当日に返却してもらえます。

申立書に必要事項を記載の上、収入印紙800円分を貼付して連絡用の郵便切手とあわせて提出します。申立て後3週間以内に検認の期日が確定し、申立人及び相続人に裁判所から通知されます。検認日当日に相続人全員が集まらなくても検認はされます。申立人は検認当日に遺言書と申立書に押印した印鑑を持参します。

検認が終わった後、検認済証明書の申請をします。(収入印紙150円分が必要です。)

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報