実質的支配者となるべき者の申告書

  • 2019年07月08日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

2018年11月30日より株式会社を設立する際には、定款認証を受ける公証役場で「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出する必要があります。
これは、実質的支配者となるべき者が、暴力団員や国際テロリストに該当するかどうかを申告します。

実質的支配者となるべき者というのは、以下の者です。
①設立会社の議決権の直接保有及び間接保有が50%を超える自然人
②①で該当者がいない場合は議決権の直接保有及び間接保有が25%を超える自然人
③①②で該当者がいない場合は出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人
④①②③で該当者がいない場合は設立する株式会社の代表取締役

①は過半数の議決権を持つ発起人が実質的支配者となるべき者であり、①に該当する場合が多いと思われます。

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