法定相続情報一覧図の一部記載内容変更

  • 2018年04月11日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成30年4月1日から法定相続情報一覧図の記載内容が少し変わりました。

被相続人との続柄の表記は原則、戸籍に記載される続柄(「長男」、「長女」、「養子」など)を記載することになりました。

被相続人の最後の住所に加えて最後の本籍地の記載も可能となりました。

法定相続情報一覧図に相続人の住所が記載されている場合は、登記申請の際に相続人の住民票の添付は不要となりました。

上記の続柄表記により、相続税の申告にも利用可能となりました。

事件記録符号(裁判)

  • 2018年04月09日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

裁判所が扱う事件は、それぞれに符号や事件番号が付けられて管理されます。

例えば、「〇〇簡易裁判所平成〇〇年(ハ)第〇〇号」といった具合です。(ハ)というのは事件の種類を示す符号で簡易裁判所の通常民事訴訟事件を表します。事件番号はその年度の受付順となっています。地方裁判所の通常民事訴訟事件は(ワ)です。

事件記録符号は基本的にいろは順で符号が付けられています。また、民事事件はカタカナ、刑事事件はひらがなの符号が使われています。符号によって事件の種類を知ることができます。

代表取締役が2名以上の場合

  • 2018年04月06日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社において通常、代表取締役は1名ですが代表取締役を2名以上置くことが可能です。「会長」「社長」といった呼称は会社独自のもので法律上、いずれも「代表取締役」と登記されます。

代表取締役が2名以上の場合、会社実印の印鑑登録で注意すべき点があります。会社実印1本でそれを複数の代表取締役で登録することはできません。会社実印1本でそれを一人の代表取締役が登録するか、別々の会社実印を代表取締役の人数分用意してそれぞれで印鑑登録するかを決める必要があります。

また、定款で「代表取締役を1名置く」となっている場合は、1名以上置くことができるように定款変更の決議を先に株主総会で行う必要があります。

生産緑地の2022年問題

  • 2018年04月04日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成4年(1992年)から農地所有者は生産緑地の指定の申出ができるようになりました。

生産緑地に指定されると30年間は農地として営農することが義務づけられますが、税制上の優遇が受けられます。

最初の指定を受けて30年が経過する2022年以降に一斉に買取りの申出が可能となり、申出がなされても市町村はその大部分を買取ることができず、大量の宅地が生まれる可能性があるといわれています。そのため市場に土地が溢れ、土地価格が下落すると考えられています。

昭和23年から昭和55年までの相続

  • 2018年04月02日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

昭和23年1月1日から昭和55年12月31日までの間に生じた相続の登記を申請する場合は現行の民法と異なるため注意すべき点があります。

配偶者が常に相続人になる点は現在と変わりませんが、法定相続分等が異なります。

(配偶者と子の場合)配偶者3分の1、子3分の2   ※昭和37年以前は直系卑属(孫)も相続人となりました。

(配偶者と父母の場合)配偶者2分の1、父母2分の1

(配偶者と兄弟姉妹の場合)配偶者3分の2、兄弟姉妹3分の1

※兄弟姉妹の直系卑属の代襲相続には制限はありませんでした。

遺言書作成が望ましいケース

  • 2018年03月30日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言書作成が必要と思われる事例としては以下のケースがあります。

・内縁の配偶者がいる場合

・相続人がいない場合

・夫婦間に子どもがいない場合

・行方不明者がいる場合

・事業用財産を家業を継ぐ者に承継させたい場合

・先妻後妻ともに子どもがいる場合

このような場合、相続を「争続」としないためにも遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

医療法人の監事出席義務

  • 2018年03月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成28年9月1日より施行されている改正医療法では、社員総会には理事及び監事に出席義務があるとされており、その議事録には出席理事・監事の氏名及び議事録作成者の記載が必要となっています。

また理事会においても、監事の出席が義務となりその議事録に出席監事の記名押印が必要となりました。

議事録は主たる事務所に10年間保管する規定が新設されています。

オンライン申請の登記原因証明情報

  • 2018年03月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産登記のオンライン申請では、登記原因証明情報をPDFファイルで添付します。

相続登記における登記原因証明情報の添付は、相続関係説明図のみです。(遺産分割の場合)

また、所有権登記名義人表示変更の際の登記原因証明情報である住民票などのPDFファイルは添付する必要はありません。

なお、大阪法務局管内ではオンライン申請時のPDF添付した登記原因証明情報の補正が可能となっています。とはいえ、慎重に登記申請することに変わりありません。

簡裁訴訟代理等関係業務

  • 2018年03月22日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

司法書士法の改正により平成15年4月より司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されています。

法務大臣に認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となるものの額が140万円を超えない事件)等について代理業務を行うことができます。※140万円を超える事件は本人訴訟支援という形式になります。

簡裁訴訟代理等関係業務は、簡易裁判所における民事訴訟手続、訴え提起前の和解手続、支払い督促手続、証拠保全手続、民事保全手続、民事調停手続、少額訴訟債権執行手続及び裁判外の和解の各手続について代理する業務、仲裁手続及び筆界特定手続について代理をする業務のことです。

当職は、簡裁代理認定司法書士です。

数次相続のある事例

  • 2018年03月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成29年3月30日付法務省民二第237号通知で、数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみ記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権移転登記はできることとなっています。

(第1の相続)被相続人A、相続人B、相続人C

(第2の相続)被相続人B、相続人D、相続人E

(第3の相続)被相続人D、相続人F、相続人G

上記の被相続人A所有の不動産を相続人Gが相続する相続登記を申請する場合、相続人C、E、F、Gが遺産分割協議を行い当該不動産をGが取得する旨の遺産分割協議書が添付されているときは1件の申請でできます。

その場合の登記原因は、「年月日(A死亡日)B相続、年月日(B死亡日)D相続、年月日(D死亡日)相続」となります。

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