配偶者への居住用不動産贈与登記

  • 2018年01月31日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産を贈与する場合は、贈与税が基礎控除110万円に加えて最高2000万円まで控除できる特例があります。この特例は同じ配偶者からは一生に一度しか適用を受けることができません。

適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年に贈与税の申告が必要です。(2月1日~3月15日)

この特例を利用するための贈与の登記申請を当事務所では行っています。

利益相反取引

  • 2018年01月29日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役個人が所有する不動産をその会社との間で売買する取引は利益相反取引に該当します。

その場合、取締役会非設置会社では株主総会、取締役会設置会社では取締役会で承認を受ける必要があります。

また、その際の議事録には代表取締役は会社実印押印と法人の印鑑証明書、取締役及び監査役は実印押印と個人の印鑑証明書を添付する必要があります。ここで添付する印鑑証明書の有効期限はありません。

なお、特別な利害関係を有する取締役は当該議決に加わることや議長になることはできません。ただし、1人株主、1人代表取締役の会社の場合は株主総会において議決権を有すると認められています。

本人確認情報

  • 2018年01月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産の売買などの取引の際にすぐに登記申請をするために事前に書類を揃えていても、当日になって売り主の方が登記識別情報を紛失していたといったことが判明することがあります。

その場合は、司法書士による本人確認情報を作成します。面談した記録に運転免許証など本人確認書類のコピーをつけます。それに司法書士の職印を押印・割り印します。書面申請の場合は司法書士会発行の職印証明書を添付する必要があります。オンライン申請の場合は司法書士の電子署名をする必要があります。

登記識別情報通知・未失効照会サービス

  • 2018年01月23日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記識別情報通知・未失効照会サービスが平成27年11月より開始しており、登記識別情報の有効性の確認が簡便になりました。

登記官による証明はありませんが、手数料は無料です。オンラインで照会できて非常にスムーズに確認できます。また、登記識別情報の提供の必要もありません。発行された際の登記の目的、受付年月日受付番号で確認します。

有効な場合は、「当該登記に係る登記識別情報が通知され、かつ、失効していません。」と回答がお知らせに届きます。

登記識別情報について

  • 2018年01月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記識別情報はかつての登記済証(権利証)に代わって通知されるもので登記名義人を識別するための12桁の英数字を組み合わせた情報です。

登記識別情報には盗難や紛失などによって他人に不正に利用されないように失効の申出の制度があります。ただし、一度失効させると再発行はされません。失効させた後に登記申請する場合は本人確認の手続が必要となります。

登記識別情報は失効させることができてしまうので、売買など取引の前にはその有効性の確認が必要となります。

登記事項証明書について

  • 2018年01月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

かつての登記簿は紙によるものでありましたが、現在ではコンピュータ化されており登記事項証明書といいます。

不動産の登記事項証明書の上部の調製の日付が紙の登記簿からコンピュータ化された日付となっており全国一斉にコンピュータ化されたわけではなく各法務局によってばらつきがあります。

また、登記事項証明書の中に昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記と記載があるのもそのときにコンピュータ化されたということです。

平成17年3月7日以降のコンピュータ化の根拠条文は、平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記となっています。

敷地権付き区分建物

  • 2018年01月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

マンションは区分建物といって登記事項証明書には、一棟の建物の表示と専有部分の建物の表示があり全体の中の一部分を所有していることがわかります。

また、敷地権の表示がある場合がありその場合は土地と建物の登記が一体となっています。昭和58年区分所有法改正により現在の分譲マンションは敷地権付き区分建物となっています。

しかし、それ以前のマンションは土地と建物が一体となっていないので別々に登記申請する必要があります。

他管轄本店移転の登記すべき事項について

  • 2018年01月12日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社の本店の所在地を管轄する法務局とは別の地域の法務局の管轄する場所に本店を移転することを管轄外または他管轄の本店移転といいます。

平成29年7月6日付法務省民商第111号民事局商事課長通知の通達によると、他管轄の本店移転登記における新本店所在地管轄法務局宛の登記すべき事項は、「年月日(〇〇から)本店移転」だけでかまわないことになりました。

以前は、登記事項すべてを記載する必要がありましたが、簡略化されました。

公証役場・公証人について

  • 2018年01月09日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

公証役場・公証人について

公証役場とは、遺言や任意後見契約などの公正証書の作成、私文書や会社等の定款の認証、確定日付の付与など公証業務を行う公的機関です。

公証人とは、国の公務である公証事務を担う公務員であり、原則として、判事や検事などを長く務めた法律実務の経験豊かな者で、公募に応じた者の中から法務大臣より任命されます。公証人は国から給与や補助金など一切の金銭的給付を受けず、国が定めた手数料収入によって事務運営しています。

新年のご挨拶

  • 2018年01月04日
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あけましておめでとうございます。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

旧年中は当ホームページのブログの更新頻度を増やしたことで、より多くのみなさまにご覧いただきましてありがとうございました。

本年もこのブログにおいて有意義な情報や事務所の日常等の発信に努めてまいりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

2018年がみなさまにとってワンダフルな一年となりますよう心から祈念致します。

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