所有権保存登記の登録免許税

  • 2018年03月16日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

所有権保存登記の登録免許税は、固定資産税評価額の1000分の4が原則ですが、新築の建物の場合は固定資産税評価額がない場合がよくあります。

そのような場合は、各法務局が公開している課税標準価格認定基準表を利用します。家屋の種類と構造で1平方メートル当りの単価が定められています。

また、長い間未登記のまま放置されていた家屋で行政(固定資産税課)が把握していなかった未登記家屋を登記するような場合、経過年数に応じて経年減価補正率を乗じて求めます。

商業法人登記商号名称のフリガナ

  • 2018年03月14日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成30年3月12日から、商業法人登記の申請書に法人名のフリガナを記載することとなりました。来月4月2日以降順次、国税庁法人番号公表サイトを通じてフリガナ情報は公表されます。

※登記事項証明書には、フリガナは表示されません。

登記申請の機会がしばらくない場合は、フリガナに関する申出書を提出してフリガナ情報の登録をすることも可能です。

※登記申請やフリガナ情報の登録をしない場合は、税務署に提出した届出書等に記載されているフリガナが公表されるようです。

甥や姪の法定相続分

  • 2018年03月12日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続人が甥や姪の場合の法定相続分は、先に亡くなった兄弟姉妹の法定相続分をもとに計算します。

たとえば、配偶者がおらず両親が死亡しているケースで亡くなった方が、3人兄弟の二男であった場合、残された長男、三男2人が相続人なので法定相続分は、それぞれ2分の1ずつとなります。

ここで長男が二男より先に死亡しておりその長男に子どもが3人いた場合、その甥や姪は代襲相続で相続人となり、その法定相続分は、3等分でそれぞれ6分の1ずつとなります。

現在では、兄弟姉妹の代襲相続は甥や姪の1代限りとなっています。

数次相続

  • 2018年03月09日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続登記を長い間しないまま放置しておくと、数次相続が発生します。数次相続とは、相続登記が未了のままその相続人が死亡してしまい、第2、第3、…の相続が開始することです。

基本的には、遺産分割協議等がなされていない場合は、法定相続分に従って第1、第2の相続登記をする必要があります。

ただし、中間の相続が単独相続の場合は中間省略登記が認められています。

ここでの単独相続は、単に相続人が一人の場合だけでなく、相続放棄や遺産分割、特別受益者がいて結果的に相続人が一人になった場合も含みます。

登記済証と登記識別情報

  • 2018年03月07日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成17年以前は不動産の所有権移転等の登記が完了すると所有者に登記済証が発行されていました。登記済権利証は、不動産の売却や抵当権設定の際に必要となります。

平成17年から平成21年にかけて順次、登記済証にかわり登記識別情報が発行されています。登記識別情報は登記済証と異なり、アルファベットと数字を組合わせた12ケタの情報のため、コピーや盗み見られて手書きで控えられても盗まれたと同様となります。そのため、目隠しの折込み部分は必要の無いときはめくらずに保管しましょう。

現在新しく発行されるのはすべて登記識別情報ですが、以前に発行された登記済権利証も有効ですので捨てずに大事に保管してください。

株式譲渡について

  • 2018年03月05日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式譲渡の手続においてその会社が実際に株券を発行しているのか、譲渡する株式が譲渡制限株式なのかによって異なってきます。

株券発行会社の場合は、株券の交付が株式譲渡の効力発生要件となります。

譲渡する株式が譲渡制限株式の場合は、株主総会(取締役会設置会社においては取締役会)の承認決議を要します。

いずれの場合も株主名簿の名義書換が対抗要件として必要となります。

株式譲渡契約→(株主総会又は取締役会の承認)→(株券交付)→株主名簿名義書換

所有権保存登記の申請者

  • 2018年03月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

建物が新築されると、建物の物理的状況を公示する「表題登記」を行い、その後誰が所有者かを示す「所有権保存登記」を行います。

所有権保存登記の申請できる者は、不動産登記法第74条で限定されています。

不動産登記法第74条1項1号

表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

そのため、申請書に「平成〇年〇月〇日法第74条1項1号申請」のように根拠法を記載する必要があります。

医療法人の理事会の規定

  • 2018年03月01日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成28年9月1日の改正医療法に伴い、定款(寄附行為)例が変更されています。

改正点の一つとして、理事会に関する規定を必ず置かなければならないとされました。置かれていない場合には施行日から起算して2年以内(平成30年8月31日まで)に定款又は寄附行為の変更に係る認可申請をしなければいけません。

ただし、理事会に関して変更前の定款又は寄附行為例に倣った規定が置かれている場合はこの限りではないとされています。

戸籍について

  • 2018年02月28日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

戸籍は、本籍地の役所で請求します。謄本は記載されている全員の写しで抄本は戸籍に記載されている一人の証明書です。

改製原戸籍は、法令の改正により戸籍の形式が変わり作り変えられる前の古い戸籍のことです。コンピュータ化されて縦書きから横書きとなったときや家制度上の戸主の記載がなくなるときなどに改製されています。

除籍は、結婚や死亡により一人ずつ戸籍から抜けて最終的に誰もいなくなり閉鎖された戸籍のことです。

管轄内本店移転登記必要書類

  • 2018年02月26日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

本店の所在地を同一の法務局の管轄内へ移転する場合、取締役会設置会社であれば取締役会で本店移転の決議をします。取締役会を設置していない会社は取締役の決議となります。(取締役会議事録、取締役決定書を添付します。)

定款で本店を番地まで記載している場合や同一の法務局の管轄内であっても、市が変わるときは定款変更が必要となり株主総会議事録、株主リストを添付します。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報