官報公告のこと

  • 2019年10月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

会社の公告方法は、官報に掲載する方法、日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告による方法の3種類があります。

ほとんどの会社で官報に掲載する方法を選択していると思われます。(定款で公告方法を定めていない場合は官報が公告方法となります。)

公告には、会社規定の公告と官報限定公告があります。会社規定の公告には貸借対照表の内容またはその要旨を記載する決算公告や株主通知公告があります。官報限定公告は合併や吸収分割、資本金の額の減少などの債権者異議申述公告などがあります。

直近30日分の官報はインターネットで閲覧することができます。

官報などの公告したことを証する書面が登記申請の添付書類となることがあります。たとえば、株券発行定めの廃止の登記や資本金の額の減少の登記などがあります。

増資のこと

  • 2019年10月05日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社の資本金を増やす増資には、株主割当てによる方法と第三者割当てによる方法があります。

株主割当てによる増資は、現在の既存の株主に対して持株数に応じて新株を受ける権利を与えることで既存の株主から出資を受け資金を調達する方法です。

第三者割当てによる増資は、株主割当てによらない方法で新株を受ける権利を与えることで既存の株主に限らず特定の第三者に新株を割り当てることで資金を調達する方法です。

さらに、非公開会社で第三者割当てによる増資する場合、「申込+割当て」の方式と「総数引受契約」の方式とがあります。総数引受契約の方式で行うと最短1日で割当て決議と払込みを行うことが可能です。

定款認証について

  • 2019年09月28日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社を設立する際には公証役場で定款認証の手続きをします。会社設立時の定款のことを原始定款といいますが、公証人による認証を受けないと定款の効力が生じません。定款が正当な手続きのもと作成されたことを公証人が証明することによって初めて原始定款として有効となります。

定款認証のときに持参する発起人や代理人の印鑑証明書は、発行後3か月以内のものが必要となります。

また、定款認証の公証人手数料は5万円です。

実質的支配者となるべき者の申告書の提出が義務づけられていて、完了後に申告受理証明書が交付されます。

なお、合同会社の設立時は定款認証の手続きが不要です。

株主リストのこと

  • 2019年09月21日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記すべき事項について株主総会の決議を要する場合は申請の際に株主リストを添付する必要があります。

株主リストに記載する株主は株主総会で議決権を行使することが可能であった株主から記載します。株主総会に出席しなかった株主や出席しても議決権を行使しなかった株主も記載する株主の対象となります。

議決権数上位10名の株主又は議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について①氏名又は名称②住所③株式数④議決権数⑤議決権割合を記載し、代表取締役が証明します。

自筆証書遺言と検認

  • 2019年09月13日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

自筆証書遺言を発見した又は保管していた場合、相続の開始を知ったあと遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受ける必要があります。

検認の申立てをすると裁判所は申立人と相続人に検認期日の通知をします。検認当日に相続人全員が集まらなかったとしても検認はされます。

検認をすることにより、検認日現在における遺言書の形状等の確認をして偽造・破棄の防止、相続人全員に遺言書の周知をさせます。

遺言書に封がされてあった場合は勝手に開封してはいけません。裁判所で検認の際に相続人立会いのもとで開封します。知らずに開封してしまっても無効となる訳ではありませんが、破棄したり隠したり偽造したりすると相続欠格となります。

なお、令和2年7月10日より法務局において自筆証書遺言の保管の制度が始まりますが、法務局保管の遺言は検認不要です。

名変登記のこと

  • 2019年09月07日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

不動産の贈与や売買などの移転の登記をする際に登記義務者の登記記録上の住所と申請時の住所が変わっている場合は登記名義人住所変更の登記をします。(名変登記といわれています。)

数年にわけて贈与している場合(共有持分)で名変登記をする場合、登記の目的に順位番号を記載します。たとえば、3年で3回にわけて贈与しているときは2番、3番、4番登記名義人住所変更と記載するか所有権登記名義人住所変更(順位番号後記のとおり)として不動産の表示のところに順位番号1番、2番、3番と記載します。

また、登記記録上の住所と現在の住所の沿革がつかない場合は上申書に印鑑証明書を添付してかつ登記済権利証があればそれをつけます。

医療法人の附帯業務

  • 2019年09月02日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

医療法人の業務は病院、診療所、介護老人保健施設の運営が本来業務ですが、その他、附帯業務として定款(又は寄附行為)で定めることで訪問看護ステーションやケアプランセンター、訪問介護、デイサービス、有料老人ホーム等を行うことが認められています。

そして、その附帯業務の事業所を移転する場合にはさまざまな手続が必要となります。

たとえば、ある医療法人が病院の施設から離れた別の場所で訪問看護ステーションを開設していたが、その施設を病院内に移転するような場合は、①定款変更の認可申請②病院の構造設備変更認可申請③目的及び業務変更登記④介護保険法に基づく指定に係る変更届などの手続きが必要となります。

遺留分侵害額請求権のこと

  • 2019年08月25日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

2019年7月1日施行の改正相続法で遺留分についての変更点があります。

これまで「遺留分減殺請求権」と呼ばれていたのが「遺留分侵害額請求権」と名称変更がされています。以前までは遺留分減殺請求権が行使されると、不動産や株式が共有状態になることがありましたが、改正法のもとでは、金銭債権に一本化されました。受遺者等が金銭を直ちに用意できない場合は裁判所に対し支払期限の猶予を求めることができます。

遺留分侵害額請求権を行使できる期間は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分侵害があったことを知ったときから1年以内(ただし、相続の開始から10年以内)です。

遺留分は兄弟姉妹以外の法定相続人が主張できます。

証明書発行請求機のこと

  • 2019年08月17日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

法務局で不動産や商業法人の証明書を請求する場合は、証明書発行請求機を利用すると便利です。

タッチパネル式で申請書に記入する手間が省け、待ち時間も短くてすみます。

証明書発行請求機で請求可能な証明書は、不動産の全部事項証明書、現在事項証明書、地図証明書、図面証明書、商業法人の履歴事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書、代表者事項証明書、印鑑証明書です。

会社法人の印鑑証明書を請求する場合は、印鑑カードの読込みと代表者の生年月日の入力が必要となります。

成年後見の申立てのこと

  • 2019年08月11日
  • blog


こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

成年後見の申立てをする際は、さまざまな書類を用意して家庭裁判所に提出する必要があります。以下は大阪家庭裁判所に申立てをする場合の必要(添付)書類の一覧例です。

申立書、申立書付表、本人に関する照会書、親族関係図、財産目録、収支予定表、候補者に関する照会書

戸籍謄本(本人・申立人)、住民票(本人・候補者)、登記されていないことの証明書、本人情報シート(コピー)、診断書(成年後見制度用)、鑑定についてのおたずね、財産関係等の資料コピー、陳述書(候補者)、同意書(親族)

財産関係等の資料コピーは預貯金通帳や保険証券、医療費・施設費領収書(3か月分)などのコピーが必要となります。

その他収入印紙(申立用、後見登記用)や郵便切手が必要です。

  • 濱岡司法書士行政書士事務所のオフィシャルブログで法律相談
  • 濱岡司法書士行政書士事務所|facebookで法律情報を配信
  • 日本留学サイト

最新情報