休眠会社等の整理作業

  • 2018年10月22日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成26年度以降、毎年休眠会社・休眠一般法人の整理作業が行われています。今年度は10月11日に、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について通知が送付されています。

通知があった会社・法人は平成30年12月11日までにまだ事業を廃止していない届出又は登記申請をする必要があります。

届出や登記をしない場合、登記官が職権で解散の登記を行います。

数次相続のある法定相続情報一覧図

  • 2018年10月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

被相続人が亡くなられてから相続登記など相続手続をしないままその相続人が死亡して二次相続が起きる数次相続の場合の法定相続情報一覧図は、一次相続・二次相続各相続ごとにそれぞれ交付されます。

被相続人の出生から死亡までの戸籍などの書類で重複するものに関しては、同一の登記所に同時に申出をする場合は、1通でかまいません。もちろん戸籍一式は原本還付されます。

一次相続の際の法定相続情報一覧図には二次相続の被相続人の死亡の記載は不要です。

共有者名義の不動産の固定資産税

  • 2018年10月17日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

共有者名義の不動産の固定資産税の納税は、地方税の定めにより共有者全員の連帯納税義務となっています。

共有者の持分に応じて課税される訳ではありません。納税通知書は代表者に送付されます。

代表者は市区町村によって基準が異なりますが、以下の基準があります。

・持分が一番多い人

・共有不動産の市町村に住んでいる人

・不動産登記簿に記載されている順位

など。

納税通知書送付先の代表者は変更することは可能です。

予備的遺言のこと

  • 2018年10月15日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者が死亡するよりも前に死亡していた場合には、原則代襲相続は生じずその遺言は無効となります。

たとえば、遺言者Aが長男Bに相続させる旨の遺言を遺して遺言者Aが死亡する前に長男Bが死亡していた場合、当然に長男Bの子Cに代襲相続することはありません。

そのような場合に備えて下記のような予備的遺言をします。

例:万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に長男Bが死亡していた場合、遺言者の孫(Bの長女)C(〇年〇月〇日生)に相続させる。

死後事務委任契約のこと

  • 2018年10月12日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

死後事務委任契約とは、委任者本人が個人や法人に対して亡くなった後のさまざまな手続きにおける代理権を付与して死後事務を委任することです。

たとえば、葬儀、納骨に関することや遺品整理、行政への届出に関することなど死後に発生する手続きを委任します。

死後事務委任契約は、親族がいない方や親族がいてもその親族が高齢で身体が不自由などの方に適しています。

通常は公正証書で契約書を作成します。

相続登記オンライン申請(遺言書添付)

  • 2018年10月10日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

公正証書遺言がある場合の相続登記のオンライン申請における登記原因証明情報のpdfの添付書類について。

登記原因証明情報のpdfとして公正証書遺言を添付する場合、

「公正証書遺言」+「遺言者の死亡の記載のある戸籍」

または

「公正証書遺言」+「相続関係説明図」

となります。

貸借対照表の公告義務

  • 2018年10月05日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

平成30年10月1日よりNPO法人は、定款に定めた方法により貸借対照表の公告が義務づけられています。

これに伴って「資産の総額」が登記事項から削除されました。現にされている資産の総額は順次、登記官が職権で抹消します。

NPO法人においては、資産の総額の変更登記は不要で、登記原因日付が施行日以前であっても登記申請は不可となります。

相続放棄申述受理証明書のこと

  • 2018年10月03日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続放棄申述受理証明書は申述人本人だけでなく相続人からも取得することができます。

大阪家庭裁判所管轄の事件であれば、利害関係人申請用の申請書をダウンロードして郵送で請求します。

申請書のほかに必要な書類としては、身分証明書のコピー、利害関係疎明資料(戸籍謄本等)のコピー、返信用封筒です。

手数料は申述人1人の証明書1通につき、150円分の収入印紙です。

取締役と代表取締役

  • 2018年10月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

株式会社では取締役が1名だけの場合、その取締役が代表取締役となります。

株式会社の役員の絶対的登記事項は、取締役の氏名及び代表取締役の住所氏名だからです。

特例有限会社の場合の登記事項は取締役の住所氏名です。代表取締役を定めたときは代表取締役の氏名です。ただし、取締役1名の場合は代表取締役を置くことができません。

この登記事項の違いは、会社解散後の清算人・代表清算人にも共通します。

登記オンライン申請

  • 2018年09月28日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記申請はオンラインで申請することが可能でその場合、登録免許税を電子納付できます。もちろん、収入印紙での納付も可能です。

電子納付の場合、高額の印紙や現金を持ち歩くリスクがなく印紙を購入して貼付する手間が省けます。

またオンライン申請にすると審査後の処理が書面申請より速くなります。

申請情報に不備がある場合はオンラインで補正できます。ただし、添付書面に不備があれば持参や郵送で差替え等します。

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