おもちゃ

  • 2017年10月13日
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濱岡忠良です。

お客さんで子どもの玩具を中国で製造し、日本で卸売をされている方が

おられ、初めて訪問しました。

「どれでも欲しいのがあれば差上げますよ」とのお言葉に甘え

頂きました。

相続人による所有権保存登記

  • 2017年10月12日
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こんにちは。大阪市平野区の司法書士事務所、濱岡(はまおか)司法書士行政書士事務所です。

建物を新築したときは、表題登記を申請する必要があります。この表題登記の際に、所有者の氏名および住所が登記されます。その後、表題部所有者により所有権保存登記がされますが、表題登記とは違って所有権保存登記をするのは義務ではありません。

ただし、住宅ローンを組んで新築建物を購入した場合は、金融機関が当該建物に抵当権を設定しますが、そのためには所有権保存登記をしておかなければいけないです。

ほとんどの場合、所有権保存登記もされているはずですが、未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、その相続人により所有権保存登記ができます。

遺言執行者について

  • 2017年10月10日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

遺言書で遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とは遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続をする人のことです。

具体的には、遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者(遺贈を受ける人)全員に通知 し、財産目録を作成し相続人全員に交付します。

また、遺言書の内容にもとづき不動産の名義変更、預貯金の解約・払戻し等の手続をします。

取締役就任の際の添付書類

  • 2017年10月05日
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こんにちは。

大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

取締役就任の際の添付書類は、取締役会設置会社と取締役会非設置会社または特例有限会社で異なります。

【取締役会設置会社の場合】

本人確認証明書(住民票の写しなど) ※就任承諾書の印鑑は個人の認印可

【取締役会非設置会社または特例有限会社】

印鑑証明書  ※就任承諾書の印鑑は個人の実印

役員の辞任・退任・解任の違い

  • 2017年10月03日
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こんにちは。平野区の日野上ビルの4階の濱岡司法書士行政書士事務所です。

役員の辞任・退任・解任の違いについてご存じでしょうか?

「辞任」は、任期途中に自分自身の意思でやめること。辞任届が必要。

「退任」は、自分の意思に関係なく任期満了でやめること。

「解任」は、株主総会の決議でやめさせられること。

それぞれの違いを意識して登記申請します。

特別受益証明書(相続分のないことの証明書)のこと

  • 2017年09月28日
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こんにちは。平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

相続の際に、未成年の相続人は遺産分割協議に直接参加できません。利益相反関係にあたる親が子供の代理をすることも出来ませんので、通常、家庭裁判所へ特別代理人の選任の申立てが必要になります。

ただし、未成年の子について「特別受益証明書(相続分のないことの証明書)」を作成すれば、
特別代理人の選任の手続きを省略することができます。また、未成年者の親権者が「相続分がないことの証明書」を作成しても、未成年者との間での利益相反行為には該当しないとされています。その場合は親権者である親が実印を押して印鑑証明書を添付すればよいのです。

とはいえ、実際に未成年の子供達が生前に贈与等にて、特別受益がある場合はよいのですが、そのような事実が無い場合は、その証明書の有効性について後日争いの種になる可能性があり単に手続の費用・手間を省くためだけに利用するのはリスクがあります。

農地の共有物分割と持分放棄

  • 2017年09月26日
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こんにちは。地下鉄谷町線平野駅近くの濱岡司法書士行政書士事務所です。

農地について共有物分割をする場合は農地法3条の許可が必要ですが、持分放棄をする場合は農地法3条の許可を必要としません。

なお、いずれの場合も登記をする際は共同申請となります。

農地法第3条では農地を農地として使用する目的での売買や贈与の際に農業委員会の許可が必要であるとしています。

商業登記の登録免許税

  • 2017年09月22日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士事務所です。

商業登記の登録免許税は、区分ごとに定められており区分内であれば登記事項をいくつかまとめて同時に行うとお得です。

たとえば、ツ区分には商号変更、目的変更、発行可能株式総数の変更、株券を発行する定めの変更などがあります。一件につき登録免許税は3万円です。商号変更と目的変更の登記を期間をあけて別々にするなら合計6万円かかりますが、商号変更と目的変更をまとめて一緒にするなら3万円といった具合です。

株券発行定めの廃止の登記

  • 2017年09月20日
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株券発行会社が株券不発行会社になるためには、株主総会の特別決議をもって定款変更を行いかつ実際に株券を発行している場合には、株券廃止の効力発生の2週間前に株主及び登録株式質権者に対し、株券を発行する旨の定款の定めを廃止すること等を官報などで公告し、かつ、通知しなければなりません。実際に株券を発行していない場合は、官報などの公告は必要なく通知のみで足ります。

※平成16年の商法改正以前は、すべての株式会社は原則株券を発行する会社でした。しかし、平成18年の会社法施行を機に、基本的には株式会社の株券は発行しないことが原則となっています。

特例有限会社代表取締役の氏名抹消登記

  • 2017年09月14日
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代表取締役を置く特例有限会社の取締役が辞任または死亡し、代表取締役のみとなった場合は取締役の変更登記に加えて代表取締役の氏名抹消の登記が必要となります。

特例有限会社の登記事項は、取締役、監査役の住所・氏名及び代表取締役の氏名です。

取締役が1名となった場合は代表取締役の登記をすることができません。

記載例

「登記の事由」代表取締役の氏名抹消

「登記すべき事項」平成〇年〇月〇日取締役が1名となったため代表取締役Aの氏名抹消

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