抵当権抹消の前に

  • 2019年12月20日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

抵当権や根抵当権の抹消登記をする前に抵当権者である金融機関が合併等している場合、(根)抵当権移転登記をする必要があります。ただし、合併する前にすべて完済していれば、移転登記をせずに承継会社として抹消登記ができます。

(根)抵当権移転登記をする場合、移転登記の費用は、抵当権者である金融機関の負担となります。(但し、日本政策金融公庫に抵当権移転する場合の登録免許税は非課税です。)

また、抹消登記の前提として当該不動産の所有者の住所が登記記録上の住所と異なる場合は、住所移転の登記をします。氏名変更もされていれば同様にする必要があります。

相続・遺言相談室はじめました。

  • 2019年12月13日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

新たに「相続・遺言相談室」のサイトを立ち上げました。相続・遺言のご相談お待ちしております。

http://souzokusoudan.mobi/

大阪市平野区で司法書士事務所を開業して30年、これまでさまざまな相続のご依頼を受けてきました。相続は誰にでも経験しうることではありますが、いざ相続手続きを自分たち相続人だけでしようとすると複雑で時間がかかるものです。当相続・遺言相談室にご相談いただければ、最適な方法をご提案し全力でサポート致します。

所有者不明土地問題

  • 2019年12月06日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

人口減少、高齢化の進展及び地方から都市への人口移動に伴い、所有者不明土地が全国的に増加しています。現在、将来的に相続登記が義務化されることが検討されています。手続きが簡素化される一方、一定期間内に登記をしないと罰則が設けられること等が検討されています。

また、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして反対する権利者がおらず、建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地につき地域福利増進事業の施策が施行されています。

地域福利増進事業は、所有者不明土地を利用して地域住民等の福祉や利便の増進のための施設を整備できる制度です。都道府県知事に申請し、公益性等を確認の上、一定期間の公告ののち、反対する関係者がいない場合、都道府県知事が補償金額、使用期間(最長10年)を裁定し補償金額を供託することで使用権を取得し公園、広場などの事業に利用できます。また、関係者が同意すれば使用期間を延長することが可能です。

債権差押命令申立てのこと

  • 2019年11月30日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

債権差押命令申立てに必要な書類には以下のものがあります。(大阪地裁の場合)

・申立書+当事者目録+請求債権目録+差押債権目録

・執行力のある債務名義の正本

・債務名義の送達証明書

・法人の資格証明書(法人が当事者の場合)発行日から3か月以内のもの

・住民票写し、戸籍謄本など(債務名義記載の住所氏名が異なっているとき)

発行後1か月以内

※債務名義とは、確定判決や和解調書など強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです。

また、債務者が2名以上いる場合はそれぞれに債権請求を行いますが、総取立可能額を超える取立てをしない旨の申述書をあわせて提出します。

役員変更登記いろいろ

  • 2019年11月22日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

役員変更登記についていろいろな事例の中から2つをご紹介。

【ケース1】代表取締役変更

代表取締役変更の登記の際は、印鑑届書と新代表取締役の印鑑証明書をあわせて提出します。このときに会社実印を前代表取締役が使用していたものと変えることができます。その場合は、登記書類の押印は新代表取締役については、新会社実印で押印します。

たとえば、委任状、株主リストの押印は新代表取締役が新会社実印で押印、議事録は前代表取締役が旧会社実印を押印することになります。

【ケース2】重任登記

取締役等の役員の氏名が間違えて登記されていて長い間気付かずにそのままになっていた場合、その役員の重任の登記の際に議事録に同一人物である旨を記載すれば、氏名の更正登記を省略するような形で重任の登記を申請できます。この場合、戸籍等は添付不要です。また、登録免許税は通常の役員変更登記と同じく1万円です(資本金1億円以上の会社は3万円)。

住民票の旧姓併記

  • 2019年11月16日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

今月5日より、全国の市区町村で住民票やマイナンバーカードに婚姻前の旧姓を併記できるようになりました。

総務省ホームページによると、各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面での証明や就職・転職時などの仕事の場面において旧姓で本人確認をする際に利用できるとのことです。

旧氏を併記するためには、旧氏が記載された戸籍謄本を用意してそれとマイナンバーカード(又は通知カード)を持って市区町村の役所で請求手続をします。

一度、旧姓を併記する手続をした場合、住民票の写しを取得する際には必ず旧姓が併記されるようになり、旧姓又は氏のどちらか一方のみを表示することはできません。

旧姓の併記を削除することは可能ですが、一度削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つ選んで再び併記することができるようです。

用悪水路について

  • 2019年11月08日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

土地の登記地目の中に「用悪水路」というものがあります。用悪水路はかんがい用又は悪水はいせつ用の水路のことです。固定資産の評価額は非課税ですが、所有権移転等の登記をする際に、登録免許税がかかります。

用悪水路の登録免許税は隣接する土地をそれぞれ近傍類似の土地とみなし、その主たる接続地の価格から㎡単価を算出し100分の30に相当する額で計算します。

隣接する土地が複数ある場合などのときは、管轄法務局の登記官に指定してもらってその㎡単価から求めます。いずれにせよ、用悪水路の登録免許税は管轄の法務局で確認してから登記申請します。

公衆用道路部分と同様に評価額がないので、評価証明書交付依頼書を法務局で交付してもらうか又は隣接地と同時に登記申請する場合はその隣接地から課税価格を計算します。

補欠監査役のこと

  • 2019年11月01日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

監査役の任期は、非公開会社では10年まで伸長することが可能です。(以下、非公開会社の監査役について記述。)監査役が任期中に辞任等によって退任した場合の後任の監査役の任期は、前任者の任期の残存期間となる場合または原則どおり就任から10年となる場合があります。

定款に監査役の補欠規定を定めており、その補欠規定を適用し、補欠監査役として選任する場合は前任者の任期の残存任期となります。

補欠監査役を選任する場合は、株主総会議事録や就任承諾書に補欠として選任されている旨を明記しておく必要があります。

監査役は選任の時点で任期がいつまでなのかを意識しておく必要があります。補欠として選任するかどうかは会社が選択することができます。監査役1名の会社でその監査役が任期中に辞任等によって退任した場合に後任の監査役は当然に前任者の任期を引継ぐという訳ではないことに気をつけないといけません。

監査役には増員の規定がなく、登記記録上「重任」となっている場合を除いて、任期満了がいつなのか、補欠監査役であるのかに注意する必要があります。

改製不適合物件のこと

  • 2019年10月26日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

登記簿がコンピュータ化されたときにコンピュータ化されるのに不適合な物件で紙の登記簿のまま登記記録がある不動産を改製不適合物件といいます。

改製不適合物件の登記情報はオンラインで請求することができず(該当なしと表記されます)、現地の法務局でしか謄本は請求できません(遠方であれば郵送請求します)。

また、改製不適合物件はオンライン申請することができず、登記完了後に登記識別情報が発行されません。登記完了後は登記済証が交付されます。

ほとんどの不動産の登記情報はコンピュータ化されていますが、ある理由により例外として改製不適合物件となっていることがあるようです。

たとえば、以下の理由などがあります。

・登記されている持分の合計が1にならない場合

・家屋番号の記載がない場合

・表題部に所有者の記載を欠く場合(表題部のみが設けられている場合に限る)

・土地について重複した地番が付された登記がある場合

・同一の不動産について、数個の登記用紙が備えられている場合

自筆証書遺言の検認のこと

  • 2019年10月19日
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こんにちは。大阪市平野区の濱岡司法書士行政書士事務所です。

大阪家庭裁判所における自筆証書遺言の検認の手続きについてご紹介します。

遺言者とその配偶者及びその子どもがいる場合の必要書類は、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の子どもで死亡している者がいる場合、その子どもの出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。

法定相続情報一覧図は遺言者の死亡後3か月以内に限り利用できますが、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本及び相続人の戸籍謄本は省略できません。ただ、添付した戸籍謄本はコピーをつけて原本還付申請をすれば検認日当日に返却してもらえます。

申立書に必要事項を記載の上、収入印紙800円分を貼付して連絡用の郵便切手とあわせて提出します。申立て後3週間以内に検認の期日が確定し、申立人及び相続人に裁判所から通知されます。検認日当日に相続人全員が集まらなくても検認はされます。申立人は検認当日に遺言書と申立書に押印した印鑑を持参します。

検認が終わった後、検認済証明書の申請をします。(収入印紙150円分が必要です。)

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